都市再生基本方針
(平成16年4月16日変更)
我が国の活力の源泉である都市について、その魅力と国際競争力を高め、都市再生を実現するためには、公共だけでなく民間など関係者が総力を傾注することが重要である。政府は、都市再生におけるこのような取組の共通指針として、本基本方針を定める。
第一 〜 第三 (略)
第四 都市再生整備計画の作成に関する基本的事項
1 自主性と創意工夫による全国の都市再生の推進
稚内から石垣まで全国の都市を対象として、身の回りの生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図る都市再生の取組を推進する。
市町村の意欲的取組とこれに対する国等の支援の基本的枠組となる
・ 地域の自由な発想が活かせるまちづくり交付金
・ 都市再生に必要な権限の一体化
・ 行政と民間まちづくり活動との連携・協働
について、市町村が都市再生特別措置法第46条第1項の規定に基づき作成する「都市再生整備計画」は、市町村の自主性を尊重し、少子・高齢化等の地域社会の変化の動向、歴史・風土・景観、環境、産業構造、交通上及び市街地の安全上の課題などの地域の特性に応じ、地域の有形・無形の資源を活用した創意工夫を最大限発揮することを目指すものとする。
2 都市再生整備計画において具体的に明らかにされるべき視点等
都市再生整備計画においては、選択と集中の考え方に立脚し、以下の視点を明らかにしつつ、現実的な計画期間内において迅速に実施すべき具体的事業・施策を内容とするものとする。
ア 得られる成果の重視、ソフトの充実等による戦略的・効率的実施
- ○
- 得られる成果を重視し、計画に基づき実施される事業・施策についてできる限り客観的で透明性の高い適正な評価が図られること。
- ○
- 既存施設の活用、ソフト施策との連携重視などにより、事業・施策の効率的実施と文化、環境、居住等の都市の機能の増進が図られること。
- ○
- 構造改革特別区域、地域再生計画、観光施策等の活用を含め、関連し合う諸施策の連携と相乗効果の発揮が図られること。
イ 民間のまちづくりに関する活動等との連携・協働
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- 計画・事業・運営への地域の積極的参加と民間のアイデア・ノウハウ等の活用が図られること。
- ○
- まちづくりに関する住民、産・学、特定非営利活動法人、専門家等による民間の活動との協働とこれに対応した機動的な事業・施策の実施が図られること。
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